突然ですが私は先日、「運転免許証」を失効しました。
免許証の更新をすっかり忘れていて、いわゆる「うっかり失効」というものです。
そこで本記事では
・運転免許証のうっかり失効とは?期限切れ後6ヶ月以内であればセーフ?
・なぜ免許証更新を忘れてしまったのか。原因は住所変更と「産後脳」?
・私が運転免許証を手放すことにした理由とそのメリット
・運転免許証に変わる身分証明書?運転経歴証明書とは
という内容で私の体験談をまとめておきます。
これから出産を控えている方や子育て中の方へ、本記事が同様のうっかりミスを防ぐ警鐘となることを期待します。
また普段ほとんど自動車に乗らず、運転技術に自信がない方には「運転免許証を手放すことにした理由」の項をお読み頂ければ幸いです。
更に、既に「うっかり失効」してしまった方には、「「運転経歴証明書」取得のススメ」の項が少しお役に立つかもしれません。
前置きが長くなってしまいましたが、まずは免許証失効の経緯から述べていきましょう。
運転免許証を失効した経緯
2022年12月某日のこと、普段あまり使っていないカード入れを整理していて、ふと目に入った「運転免許証」
その表面に記載されている有効期限は「2022年5月まで」
…はい、期限切れで失効です。6ヶ月を超えて過ぎていたので即座に諦めました。
これだけではあまりに雑すぎるので、下記に運転免許証の失効手続きについての情報を簡単にまとめます。
運転免許証の期限が切れている場合の対処法(失効手続)
運転免許証の期限が切れている場合、その理由を問わず期限が6ヶ月を超えているか否かで命運が変わります。
(詳しくは警視庁の公式HPをご覧ください)
失効後6ヶ月以内の手続き
おめでとうございます、免許失効しても期限が6ヶ月以内の場合は実質ギリギリセーフです。
失効した免許証と必要書類(本籍記載の住民票・証明写真)を持って免許試験場へ行き、再交付を受けましょう。
後述する「やむを得ない理由」がある方は、それを証明する書類も持参とのことですが、どっちみち6ヶ月以内であれば再交付可能です。
(もしかしたら理由の如何によって手続きの早さなどは違うかもしれませんね)
失効後6ヶ月以内の手続きの場合、厳密には再交付ではなく「免許試験を免除しての新規受験」という枠組みとなります。
通常の免許更新においても行う「適正試験」のみで免許を取得することが出来るので、実質再交付のようなものですが、運転免許の取得年月日はこの新しく取得した日になるので注意。
勿論ゴールド免許なども一度まっさらになります。
失効後6ヶ月を超えての手続き
免許証に記載された期限から6ヶ月を超えてしまった場合は、更新に行かなかった(行けなかった)理由が重要となります。
やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月を超えて3年以内の手続き
公安が認める「やむを得ない理由」があり、失効後6ヶ月を超えてかつ3年以内である場合は、6ヶ月以内の時と同じく実質的再交付となります。
ここで気になるのが「やむを得ない理由」に当てはまるものが何かですが、警視庁の公式HPには下記のようにあります。
<海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等>
国外にいた場合や、入院していた場合などが認められるようです。
また最近だとコロナによる療養なども認められそうですね。
一方、「忘れていた」「仕事が忙しかった」などは勿論、「更新ハガキが届かなかった」も理由として一切認められません。
またやむを得ない理由がある場合も、帰国や退院などやむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内という期限があるので要注意です。
この「やむを得ない理由」なのですが、出産前後も認められて欲しいなと思うのです。
ほぼ外出の出来ない産褥期(産後8週間)は勿論、それ以降でも授乳中や預け先がないなど、手続きに行くのが難しい方って多いですよね。
妊娠中もつわりやお腹が大きくて、30分も座ってられない方とか。
その期間は、免許停止で良いので更新期限を年単位で延長とか、そんな制度があったらいいなぁと思いました。
ちなみにSNS情報ですが、産褥期(産後8週間)に限っては、「やむを得ない理由」に認められた!という方を見かけました。
該当する方は諦める前に一度試験場に問い合わせてみてはいかがでしょう。
やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月を超えて1年以内の手続き
一方で「やむを得ない理由」がなく、記載の期限から6ヶ月を超えてしまった場合。
今回私がこのパターンだったのですが、この場合は一言で言うと「仮免許取得の状態から運転免許取り直し」です。
期限から1年以内であれば、上記2例と同様に必要書類を持って試験場に行けば、「仮免許取得」までは免除してもらえますが、残念ながら救済処置はそこまでです。
ちなみに期限から1年を超えると、この処置すらなくなり、本当に1から免許取り直しです。
仮免許を持っている場合、そこから運転免許を取るには大きく2ルートあります。
- 自動車教習所に「仮免持ち向けの本免許取得コース」があるので受講して試験を受ける
- 直接自動車試験場(運転免許センター)に行って試験を受ける
1は、いわゆる「教習所通い」ですね。
仮免取得までの教習と試験が免除される分、1から通うよりは幾分早くは済みますが、ご存知の通りかなりの時間と労力、金銭を要します。
2は、通称「一発試験」と呼ばれるもので、教習所をスキップして本免許取得の試験だけ受ける方法です。
時間も手間も格段に少なく済みますが、免許試験の運転は少々特殊と感じますし、普段から運転に慣れている方でもかなり難しいと思います。
また助手席には現職の警察官の方を乗せる、というのも非常に緊張しますよね。
ということで、「やむを得ない」と認められる理由がなく、6ヶ月を超えてしまった場合、そこから本免許を取得し直すのは非常に労力がかかります。
私の場合、全くの自業自得なのですが、間違っても1歳児の育児中に取れそうなものではないので、運転免許とは一度さよならすることにしました。
運転免許の更新を忘れた理由
せっかくなので、供養のために私が免許更新を忘れた理由をまとめておきます。
この記録が誰かの「うっかり失効防止」に繋がると幸いです。
結局のところ私がこまめに免許証の記載を確認しなかったのが悪いのですが、今回は加えて「出産」と「引越し」という状況がありました。
理由その1:出産
本ブログでも既にお話ししているように、私は2021年の6月に第一子を出産しました。
☆出産レポートその①は下記よりどうぞ
【山王バース×無痛分娩】出産レポ①臨月の健診&入院予定日の調整
無痛分娩で、産後の肥立ちも悪くなく、子供が大病したわけでもないですが、それでもかなり忙しい毎日です。
運転免許の期限が2022年5月だったので、本来の更新期間は子供が9ヶ月〜11ヶ月の頃ですね。
育児記録によると、子供の予防接種スケジュール管理、9・10ヶ月健診、離乳食手掴み食べ練習、よく風邪を引くようになってきてたびたび病院やおむつかぶれ対応、etc…
祖母の法事のために地元へ日帰り強行軍(片道4時間強+滞在2時間弱)したのもこの頃ですね。
何が言いたいかというと、育児中は思った以上に忙しく、スケジュールなど管理しなければいけないものも多いので、ともすればうっかりしがちということです。
(tips)産後脳(マザーブレイン)って本当?
よく育児本や育児系サイトで「産後脳」や「マザーブレイン」「マミーブレイン」といった単語を見かけます。
これは一昔前によくいわれた「産後ボケ」と同類で、つまり「出産後、記憶力や注意力が欠如しがちな状態」を指すようですね。
実際に私も(今回の失敗のように)ミスが増えたかな?と感じることがあります。
その根拠としては、「産前・産後で脳が数%萎縮しているから」といった記載をよく目にします。
しかし、その大元となる論文と、それによって脳の認知機能が下がったというデータが探しても見つからないんですよね。
(ロンドン医科大学院のK.Ellison氏による1997年の報告が元らしい、というところまでは分かったのですが…)
また逆に「認知機能は下がらなかった」という報告や、「萎縮(脳の不要な部分を削除すること)によって、子育てに必要な能力(社会的認知や共感)が強化された」という研究はあるようです。
そのためこれは私の個人的な意見ですが、産後にうっかりミスが増えたな〜というのは、「出産前後の脳の萎縮」よりも、単純に「睡眠不足」や「マルチタスクによる脳の疲れ」等が原因ではないかなと思います。
特に産後は、赤ちゃんの様子を伺いながら家事、お世話をしながら調べ物、など常にマルチタスクを要される場面が多いですね。
このような複数の処理を同時に行おうとするとき、脳には非常に大きな負荷がかかることが分かっています。
原因はともあれ、実情として多くの方が「産後に注意力散漫になった」と感じているようなので、「記憶に頼らずメモをする」「定期的にメモやスケジュールを確認する」といったミスを防ぐ工夫は必要そうですね。
理由その2:引越し
また、実は今回私の手元には「免許更新ハガキ」が届きませんでした。
その理由は「引越し」です。
私は2020年の年始頃に現在の住所に引越しをしました。
その際に郵便局へ転送依頼を出したので、1年間は郵便物の転送がありました。
本来はその期間内に各種住所変更手続きを済ませておくべきだったのですが、後回しにしているうちに妊娠することになり、実は2回目の転送依頼をしています。
そのためプラス1年間(つまり2022年の年始頃まで)郵便物は転送されており、なんとか各種手続きを済ませた…はずだったのですが、運転免許証だけ忘れていた訳です。
郵便物の転送期限が切れたのが2022年の1月頃、免許証の期限が同年5月なので、恐らく「免許更新ハガキ」は2022年の2〜3月頃に旧住所に届いたのでしょう。
不運、という名の怠慢です。
特に普段ほとんど運転をせず、免許証を使わない方は、期限がいつまでか把握していないことも多いと思います。
そのような方は特に、免許証の住所変更は即座に行い、更新ハガキが必ず手元に届くように気をつけてください。
※それ以外の、例えば郵便物の輸送中紛失等で、住所が最新であるにも関わらずハガキが届かない、という可能性も0ではないはずです。
そのため年末年始など、少なくとも年に1度は免許証を確認する癖をつけておくとよいかもしれませんね。
理由その3:免許証期限の平成○○年表記
更に、実は私は2022年の4月に、重い腰をあげて免許証の住所更新をしているんです。
これ、免許証期限の1ヶ月前です。
じゃあその時に気がつくだろ!と、自分でも言いたくなるのですが、1つだけ言い訳をさせてもらうと、免許証の期限表記って何故か元号表記なんですよね。
しかも更新時に「平成」だった人の免許証は、令和の現在でも「平成○○」表記のままです。
ちなみに私の更新タイミングだと、期限は平成34年5月です。
ぱっと西暦何年のことか分かりますか? 私はピンとこなかったので1ヶ月後の更新を忘れた訳です。
……住所更新受付のお巡りさんも一言警告してくれたら良かったのに。
八つ当たりしても仕方がないので、後学のために。
令和元年は2019年5月から始まっています。
そしてゴールド免許の場合、更新は5年に一度です。
そのため、2019年4月頃に更新したゴールド免許の方の期限は「2024年の4〜6月」つまり「平成36年4〜6月」です。
この時期までは、ややこしい平成表記が残っている可能性があるので、特に注意して期限をチェックしてください。
更新忘れの理由、時系列まとめ
2020年1月 | 引越し |
2021年6月 | 出産 |
2022年1月 | 郵便物の転送期限切れ |
2022年2〜3月頃 | 免許更新ハガキが旧住所に届いた? |
2022年4月 | 免許住所変更 |
2022年5月 | 免許期限(表記は「平成34年5月」) |
2022年12月 | 期限切れ発覚 |
完全なる自業自得ですが、少しは「運がなかったね」と思って頂けると救われます。
運転免許証を手放すことにした理由
さて、検索からこのブログに辿り着いた方の中には、もしかしたら同じく「うっかり失効」して、何か救済策がないかと思われた方もいるかもしれませんね。
残念ながら本ページではその助けにはなれなさそうなのですが、代わりに私が免許証を手放すことにした理由をまとめておきます。
宜しければご一読して、「免許証を再取得しない」という選択肢について考える一助になればと思います。
仮免許→本免許取得の労力が大きい
まずご想像通りの理由として、免許を取得し直す労力の大きさがあります。
今回の場合、6ヶ月を超えてのうっかり失効なため、手続きをしに行っても仮免許までしか発行されません。
そこから本免許を取得するには、上述したような手順が必要となり、時間も金銭もかかります。
また適正試験のみで仮免許を発行してもらえるのは、期限切れから1年以内、仮免許から本免許取得までには6ヶ月という期限があります。
つまり私の場合【2023年11月まで】に本免許を取らなくてはいけないのですが、その時子供は2歳半、教習所に通うのも現実的でないと考えました。
そもそも運転しない
それでも生活に必要であれば再取得を考えましたが、私自身運転をする機会が現状ほぼ皆無です。
前回免許を更新したのがゴールド免許だったので約5年前、それ以降覚えている限り片手で数えられるくらいしかハンドルを握っていないはずです。
(それも旅行先などで10〜20分の距離です)
そのため、そもそも私に運転免許は必要ないのでは?と考えました。
ほとんど乗らないゴールド免許(通称「金紙」)でも、5年に一度はこうして更新があり、維持のためには時間や金銭といったコストも0ではないですしね。
運転技術に不安がある
そしてそれほど普段運転しない人間なので、正直なところ私は自分の運転に自信がありません。
そして当然ですが、運転技術の未熟さは自動車事故を引き起こす可能性を大きく上げます。
自身や同乗の家族は勿論、道路を利用する全ての人の安全を考えても、「自信がないのなら運転しない」これに尽きると思った次第です。
もし将来的にどうしても運転が必要になったなら、その時改めて教習所に通わせて頂いた方が安心ですしね。
(その頃にはもしかしたら自動運転の制度などが整備されているかもしれませんね)
「運転経歴証明書」取得のススメ
今回私は上記のような理由で、「うっかり失効」した運転免許を再取得せずに手放すことに決めました。
ところで「運転は全くしないけれど、それでも免許を持っておきたい」という理由の1つとして、運転免許証が証明書として利用しやすい、ということもあるかと思います。
保険証などと違って、顔写真・現住所付きの身分証明書というのは便利ですものね。
最近ではマイナンバーカードがあるので、一昔前ほど切実ではなくなっているでしょうが、それでも「身分証明書としての運転免許証」というのは一定需要があります。
そのような方のために「運転経歴証明書」というものをご紹介しておきましょう。
運転経歴証明書とは
「運転経歴証明書」とはその名前の通り持ち主の運転経歴を証明するもので、運転免許証と同じ大きさ・似たデザインのカードです。
運転免許証と同様に、「顔写真・現住所付きの公的身分証明書」として利用することができます。
更に嬉しいことに、「運転経歴証明書」には有効期限がありません。
つまり一度取得すると生涯身分証として利用できるのです。
勿論、住所などの記載事項を変更手続きすることができ、紛失してしまった場合には再交付手続きも可能です。
運転経歴証明書の特典
また「運転経歴証明書」には、条件付きではありますが、所持することで受けられる特典があります。
特典の一例
・銀行預金金利の優遇
・タクシー乗車代の割引
・公共交通機関の運賃割引
・ホテルの利用料割引
等々
これはお住まいの各自治体によるものなので、詳しくはそれぞれの自治体のHPからご確認ください。
特典の多くが「65歳以上」といった年齢条件付きではありますが、それ以前でも受けられる優遇措置があるかもしれません。
運転経歴証明書の取得は、免許失効後5年以内に!
運転経歴証明書の特典は、高齢者になってから受けられるものが大半ではありますが、既に免許失効した方はなるべく早くに証明書を取得しておくのがおすすめです。
その理由は、免許失効・返納後に運転経歴証明書を取得できるのが「失効・返納後5年以内」となっているためです。
運転経歴証明書は、過去に免許を持っていれば誰でも取得できるわけではありません。
具体的には、下記条件に当てはまる場合は取得不可となってしまいます。
・免許返納、もしくは失効後5年以上が経過した場合
・交通違反等により免許取り消しとなった場合
そのため、後から取っておけばよかった、とならないために、うっかり失効後には「運転経歴証明書」を早めに取得しておくのが良さそうですね。
※ただし当然ですが、免許を手放して運転経歴証明書を取得してしまえば、失効後1年以内であっても「仮免許試験免除」等のうっかり失効救済処置は受けられなくなってしまいます。
その点はよくよく考えてから手続きを行うようにしましょう。
勿論、運転経歴証明書を手に入れた後でも、再度教習所に通ったり免許センターでの一発受験をすることで、運転免許証を再取得することは出来ますよ。
まとめ
今回は、「引越しによる住所変更&産後のゴタゴタで、運転免許証をうっかり失効した!」という、ちょっと悲しい体験談をご紹介させて頂きました。
私が免許証を取得したのは大学生の頃、当然お金も時間もかかったので勿体ないという思いもありますが、今では「まぁ免許証を手放すいい機会だったかもしれない」と思うようになりました。
その理由は、
・東京住まいで、そもそも運転する機会が全くない
・普段運転しないので運転技術に自信がなく、いざという時こそ運転したくない
という2点が大きかったです。
小さな子供がいるとどうしても免許がないといざという時に困るかもと思ってしまいますが、冷静に考えてみると普段全く運転しない人間が、いざという時だけ運転するなんて非常に危険ですしね。
今後何か「いざ」の時には、タクシーや公共交通機関など、運転のプロにお願いしようと思います。
また運転免許証を身分証明書としてのみ利用したい場合は「運転経歴証明書」を取得しておけば事が足りそうです。
こちらは更新も必要なく、住所変更しながら生涯利用できますしね。
私はなかなか時間が取れずにまだ取得していませんが、近いうちに手続きに行こうと思っています。(こちらは絶対に「うっかり」しません)
ここまでお読み頂きありがとうございました。